第1条 本会は、全国大学書写書道教育学会と称する。
第2条 本会は、事務局を関東地区に置く。
第3条 本会は、必要に応じて地区会を設けることができる。
第4条 本会は、書写及び書道教育の研究の充実と発展を図ることを目的とする。
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
第6条 本会は、次の会員によって構成する。
第7条 会員は、第5条の事業に参加し、会費を納入しなければならない。
第8条 本会に、次の役員を置く。
第9条 理事長は、会務を統括し、本会を代表する。
第10条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはその業務を代行する。
第11条 理事は、理事会を構成し、本会の運営及び事業について審議する。
第12条 理事長・副理事長及び常任理事は、常任理事会を構成し、本会の事業の企画・協議と会務の執行にあたる。
第13条 監査は、本会の会計を監査する。学術委員は、理事長の諮問に応じ学術上の会務を処理する。
第14条 理事長・副理事長・監査は、総会において選出する。理事は、各地区から1名選出した者及び理事長が指名した者若干名とする。常任理事は、理事会において理事の中から選出する。
第15条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第16条 総会は、年1回開き、本会の運営及び事業に関する重要事項を審議決定する。但し、理事長が必要と認めた場合、臨時総会を開くことができる。
第17条 理事会及び常任理事会は、必要に応じて理事長が召集する。
第18条 会議の議事は、出席者の過半数以上の同意によって決定し、可否同数の場合は議長が決定する。
第19条 本会の経費は、入会費・会費・賛助会費・その他の収入によって支弁する。
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第21条 本会に名誉会員・顧問・会長・副会長を置くことができる。
第22条 会則の変更は、総会の議を経なければならない。
第23条 本会の運営に関する細則は、別に定める。
第24条 本会則は、昭和60年10月18日から施行する。
第25条 第8条の役員選出については、第1回目の選出に限り、会則第14条の規定にかかわらず、本会設立準備委員会の推薦により、設立総会において承認を得るものとする。
第26条 本会則は、平成3年10月24日から改正施行する。
本会則は、平成6年10月13日から改正施行する。
本会則は、平成13年11月17日から改正施行する。
本会則は、平成17年 9月22日から改正施行する。
本会則は、平成21年10月25日から改正施行する。